―身体拘束とは何なのか―(その①)|ひだまりブログ

query_builder 2021/10/19
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-「身体拘束」とは何なのか―(その①)


 過日、令和3年度以降の介護保険および障害福祉サービスの運営・報酬体系等についての資料配布があり、「虐待」と「身体拘束」のさらなる防止の取り組みについての記載がありました。運営規程への記載、研修の実施、および防止委員会の設置などが順次義務化されるようです。
 「虐待」「身体拘束」の言葉の定義はここでは省きますが、今回は特に、「身体拘束」について掘り下げて考えてみたいと思います。
 もともと「身体拘束」は、高齢者施設におけるいわゆる「認知症高齢者」の保護のためにおこなわれてきた「悪しき慣習」でした。ただ近年、それによる事故等の表面化が顕著になることで、高齢者や社会的弱者の人権を擁護する機運の高まりとともに、虐待の一形態としてクローズアップされるようになりました。  
「身体拘束」は「虐待に含まれるもの」ととらえられていますが、どうやら虐待のような、「絶対に否定されるもの」ではないようです。なぜなら「身体拘束」は、「緊急やむを得ない場合に限り」、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3原則(詳細略)を満たし、かつ本人・家族の同意がある場合にのみ、例外的に認められるからです。
 ここで問題になるのは、「例外的」にでも、身体拘束を認める場合があるということです。これでは、事が起こってから上記の3原則を当てはめて、「言い訳」にされるケースも出てくるでしょう。
 ただ、われわれ事業者側にとって一番の疑問はもっと単純で、「○○することは拘束になるのか?」という「拘束の定義」の問題でしょう。10数年前の研修会で、講師に対してこの質問が集中していたのを思い出します。その講師は答えに詰まると、「そこはケースバイケースで。。。」と言っていました。最悪ですね。つまり、「ケースによって線引きを支援者側が判断すれば良い」、と言われているのと同じことです。
 ここまではどの事業者も少なからず悩んでいるようなことですが、次回は身体拘束に関して、意外にも見落としているのではないか?というものにも触れてみたいと思います。

身体拘束とは何なのか

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身体拘束とは?

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過日、令和3年度以降の介護保険および障害福祉サービスの運営・報酬体系等についての資料配布があり、「虐待」と「身体拘束」のさらなる防止の取り組みについての記載がありました。運営規程への記載、研修の実施、および防止委員会の設置などが順次義務化されるようです。
 「虐待」「身体拘束」の言葉の定義はここでは省きますが、今回は特に、「身体拘束」について掘り下げて考えてみたいと思います。

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