-「身体拘束」とは何なのか―(その➂)|ひだまりブログ
-「身体拘束」とは何なのか―(その③)
さて当法人でもこのたび、虐待の防止・身体拘束の適正化の推進のため、関係全部署の運営規程の改正をおこないました。大きな改正点は、虐待防止・身体拘束適正化のための委員会設置・研修実施(受講)が義務付けられたことです。今回は多くの事業所が規程の変更をおこなうことが想定されたため、名古屋市も記載例を用意してくれ、我々もそれを引用することにしました。
身体拘束については、施設系サービスでは従前より運営規程記載が義務付けられていましたが、訪問系サービスでは今回の改正ではじめて記載することになります。なぜいま訪問系に?と思いますが、国のプレスリリースには、「訪問系サービスについても、・・・身体拘束がおこなわれることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるともとに・・・」とだけ記載がありました。国もこれまで訪問系サービスの場面での身体拘束は想定してなかったのでしょうか、それにしてもその定義(特に訪問系において想定されるもの)の部分での補足はまったくありません。施設サービスの場合は、従前から病院・高齢者施設で課題になっているものと同様、「隔離」「抑制」等が主体になるのでしょうが、もし訪問系にもそれらをそのまま当てはめられたら、かなり乱暴な定義付けと言わざるを得ないでしょう。
たとえば自宅に訪問したところ、本人が家族の手でベッドに縛り付けられていても、ヘルパーはそれを否定することなどできないでしょう。赤信号に気付かず渡ろうとする人に注意喚起するのは「常識」でしょう。極論思考の人は、「身体介護不要な人の外出支援では、利用者に指一本触れてはいけない」と言いますが、たとえば転倒予防のために手を貸すことも、身体拘束のひとつとして事前に書面で許しをいただくべきものなのでしょうか。
今回さふらん会の施設系サービスは、運営規程の改正に際し、身体拘束等を適正におこなう場合の指針を定めることや、研修実施、委員会設置等の文言を取り入れましたが、ひだまりは訪問系ゆえ施設系とは異なり、上述した理由により、この項については、「緊急時を除き身体拘束はおこなわない」の一文のみの記載としました。つまり、危険回避や転倒防止は我々が定義する「真の緊急時」であり、それは当然身体拘束以前のものととらえることで、「身体拘束を必要とする支援は一切存在しない」、という考え方にしたのです。
「訪問系」+「身体拘束」で検索したとき、何か目からウロコのようなものがあればそれを参考にしたいのですが、今後も特に行政側から発信がない限りはこのままでいこうかと思います。(了)
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